加入約款一部改定についてのお知らせ

加入約款一部改定についてのお知らせ

平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2020年4月1日に施行された改正民法を踏まえ、2021年3月1日よりテレビ約款【有線テレビジョンサービス加入約款】及びインターネット約款【インターネット接続契約約款】変更に関する条項について改定致します。(変更箇所を赤字で表記しております。)

【有線テレビジョンサービス加入約款】

改定前

第1章

第2条(約款の変更) 当社は、本約款を総務大臣に届け出た上で、当社と有線テレビジョンサービス契約を締結している者(以下、「加入者」といいます)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件等は、変更後の約款によります。

2.本約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける契約者に対し当社が別に 定める方法によりその内容を通知します。3.当社が別に定めるとしている事項については、随時変更することがあります。

改定後

第1章

第2条(約款の変更)当社は、民法の定めに従い、本約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件等は、変更後の約款によります。

2.前項の場合において、 変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社のホームページ(https://www.catv296.co.jp/)に掲示します。

【インターネット接続契約約款】

改定前

第1章

第2条(約款の変更) 当社は、本約款を総務大臣に届け出た上で、当社と有線テレビジョンサービス契約を締結している者(以下、「加入者」といいます)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件等は、変更後の約款によります。

2.本約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける契約者に対し当社が別に 定める方法によりその内容を通知します。3.当社が別に定めるとしている事項については、随時変更することがあります。

改定後

第1章

第2条(約款の変更)当社は、民法の定めに従い、本約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件等は、変更後の約款によります。

2.前項の場合において、 変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社のホームページ(https://www.catv296.co.jp/)に掲示します。

何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

利用規約・約款・重要事項説明

WEBでのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-533-296 0120-533-296
受付時間 9:00~18:00

料金シミュレーション

お申し込み・ご相談